住宅ローンを借りると税金が戻ってくる?
住宅ローンの税金で一番有名なのが「住宅ローン控除」でしょう。
住宅ローン控除を利用すると年末の住宅ローン残高に応じて所得税の一部が還付されます。
住この住宅ローン控除は平成20年入居分で打ち切りが決まっています。
つまり住宅ローン控除が受けられる期限は来年の入居までとなっており、控除期限は10年と15年の選択制となっています。
どちらを選ぶかは住宅ローン金額により異なります。
借入額が多く、年間所得税が25万円の場合は10年が有利。おもにシングルや子供のいない共働きの場合もこちらが有利。
どちらを選択すれば有利・不利は家族構成、年収、ローン条件などによって異なります。 一般的には課税所得の少ない人は15年、多い人は10年を選択すると有意なケースが多いようです。
どちらを選ぶかは試算し、自分にあった選択を行いましょう。
来年以降は控除額もローン残高の上限も小さくなるので、住宅ローン減税を考えるなら今年中に住宅ローンを組むのがベターです!
控除を受けるには最初の年に確定申告が必要です。サラリーマンなどの場合、翌年以降は年末調整で控除が受けられます。
すでに住宅ローン控除を受けている人で注意したいのが「繰り上げ返済」です。
繰上げ返済をした場合、その後の返済期間が借り入れ当初から見て10年未満になると、その後の住宅ローン控除は受けられなくなります。
住宅ローンの贈与特例
住宅ローンを組む場合に親から資金を借りるというケースもあると思います。
この場合に知っておきたいのが「贈与税特例」
ある一定の金額までなら贈与税がかかりません。その範囲内で資金援助を受ければ有利ですね!
「住宅取得資金贈与の特例」を利用すると最大非課税枠が1,000万円プラスの3500万円になります。
「住宅ローン贈与税特例」の条件は下記の通りです。
20歳以上の子供への贈与であること
自宅を取得する為の資金贈与であること
住宅の登記簿上の床面面積が50?以上であること
2007年12月31日までに贈与を受け、贈与を受けた翌年3月15日までに入居すること
親からの住宅資金の援助は3500万円まで贈与税がかかりません。
相続時に相続税で清算する相続時精算課税制度の特例が使えるのです。 特例を利用するにはもらった翌年に税務署へ申告が必要です。

